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町会費は管理組合として支払いしなければならないのでしょうか。

投稿日:2012年05月28日
ファイルNo.
008
マンション形態
分譲マンション
戸数
140戸
築年数
地域
東京都内
管理方式
理事会方式
相談内容

毎年管理組合で町会費を支払いしていますが、町会費は管理組合として支払いしなければならないのでしょうか。途中からやめることはできないのでしょうか。規約上は特に定められていません。

回答

管理組合は区分所有者が共有する建物・敷地等を管理するため区分所有者全員で構成する団体です。これに対して町内会や自治会とは地域社会との良好なコミュニティつくりのために設立された団体で、個人が任意で加入することになっています。一部の組合では規約に町内会費の徴収を定めたところもありますが、町内会は基本的にはいつでも加入脱退ができる団体です。お祭りなど地域のイベントや町会の集会室の利用の権利、それに災害など緊急事態の共助組織としてなど様々な加入のメリットはありますが管理組合として町内会費を払う払わないの判断は区分所有者と管理組合のお考えによることになります。この辺り皆さんでよく話し合って判断されるのがよいでしょう。また会費の額ですが、減額など交渉の余地はあるようです。もし規約に定められている場合で町内会を脱会する場合には、正式には規約改定するのが望ましいと考えられます。

補足とコメント

★ややもすると平常時は町内会の存在は地域のコミュニティとして忘れられがちですが、災害発生の場合等には頼りになると言われています。そのマンションの実情にあった皆さんの判断が大切です。


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