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議事録の作成日とはいつのこと?

投稿日:2012年06月11日

総会や理事会の議事録の日付をいつにするか迷うことはありませんか。総会の議事録は区分所有法で議長が作成しなければならないと定められています。標準管理規約では議長は理事長が務めることになっていますので、通常は理事長が作成します。ただ実際には管理会社が議事録案を作成し、それに議長が署名捺印してから、議事録署名人が署名捺印するということになります。その観点からみると、議事録作成日と言えるのは、①総会の日、②議長が作成した日(=議長が署名捺印した日)、③議事録署名人が署名捺印した日のいずれかと言えます。議事録を総会当日に作成することがないこともないですが、総会の後日に作られるのが一般的です。と言うことから、明確に根拠が示されたものはありませんが、議事録作成日は総会の議長を務めた理事長が署名捺印した日付けとするのがよいのではないでしょうか。

★議事録は総会や理事会の正当性を証明する重要な書類です。後々になってのトラブル発生時や場合によっては訴訟など、その記載内容に影響されることもありますので、内容についてはしっかり確認してから署名捺印しましょう。


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