本文へスキップ

最適なマンション管理実現の目指して活動中です! 

国土交通省民泊対応、禁止規約(例)が公表されました。(2016年11月11日)

投稿日:2016年11月12日

11月11日、国土交通省はマンションでの民泊の扱いを禁止する規管理規約の明示例を発表しました。この通知は国土交通省住宅局長から特区民泊を管轄する地方自治体向けに通知したもの。また今回の規約の民泊禁止例では、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。2 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。」と示されています。この例示ではあくまで特区民泊のみを禁止する形になっており、特区民泊のない東京都内であれば大田区以外は、あまり意味のない形になっています。またこの規約例では旅館業法「簡易宿所」としての民泊は規定していません。従って、読み方によっては、「簡易宿所」としての民泊は認めるように見えてしまいます。このあたりあまり適切な内容とは思えませんが、規約は管理組合で独自に制定するものです。管理組合で民泊を禁止するのであれば、トラブルを避ける点から「特区民泊」も「簡易宿所民泊」も、これから制定される予定の「新法による民泊」も全てを包含して禁止するように明記されることをお奨めします。もちろん、無届けで行うヤミ民泊を認めないことは当然のことです。※国土交通省ホームページより規約例関連ページ:http://www.mlit.go.jp/common/001152061.pdf

★国土交通省の民泊対応規約については、公表の時期は延び延びになり、内容についてもあまり期待していませんでしたが、やっぱり、という率直な感想です。こと民泊問題では行政や人任せではなく自分のマンションは自分たちで守らなければいけないと強く感じます。


バナースペース

マンション管理研究会

TEL: 090-7188-1015
FAX: 03-3444-3204
e-mail: mankanken@kpa.biglobe.ne.jp